車を運転していると、狭い裏道などに入ったときに「一方通行」の標識に出くわしませんか? 一方通行と分かれば当然それを守りますよね。じつは自転車も軽車両なので車と同様に一方通行を守らなければならないんです。ただし「軽車両を除く」とあれば別ですが…。
今回は、自転車と一方通行について考えます。
軽車両とは
軽車両ってよく聞くんですが、実はあまり理解できていない人も多いのではないでしょうか。法律上、軽車両は「道路運送車両法」と「道路交通法」の2つで定義されているんです。

道路運送車両法 第2条第4項
この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん 引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。
道路運送車両法施行令 第1条(道路運送車両法第2条第4項の政令)
道路運送車両法第2条第4項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。
道路運送車両法と同施行令では、軽車両として三輪自転車が該当するものの、私たちが乗る二輪自転車は該当しないんですね。

道路交通法 第2条第1項第11号 軽車両
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん 引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
一方、道路交通法では、軽車両として自転車が定義されています。つまり、自転車の扱いについては軽車両として道路交通法に準ずることになるんです。道路標識に「軽車両を除く」とあれば道路交通法適用除外となりますが、それ以外のところでは車と同じですね。
一方通行の標識があったら
自転車に乗っていて、一方通行の標識に出くわしたら、軽車両である自転車は車と同じように一方通行を守る必要があります。ちなみに、制限速度も車と同様ですよ。まあ、自転車で制限速度オーバーになるほどスピードを出せる人はそんなにいないと思いますけどね(笑)。
でも、一方通行の下に「軽車両を除く」っていう補助標識が付いていれば、自転車は一方通行の適用除外ですよ。
自転車に関係しそうな補助標識には、これ以外にも次のようなものがあります。
- 「日曜・休日を除く」:日曜日と休日は適用除外
- 「8-20」:8時~20時に適用される
一方、場所によっては「軽車両を除く」ではなくて「自転車一方通行」の規制標識もあります。
道路標識一覧
道路標識にはたくさんの種類があります。車の運転免許を持っている人ならお分かりかと思いますが、おさらいの意味でご紹介しますね。
出典:国土交通省ホームページ(道路標識一覧)
まとめ
自転車に乗っていると、軽車両と歩行者の中間に位置するような錯覚を感じることがありますが、れっきとした軽車両なので、道路交通法を守ることが大切ですね。ただし、自転車から降りて押している状態であれば軽車両ではなく、歩行者と見なされます。
道路標識の意味をいま一度確認して、ルールを守って自転車に乗りませんか?
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